標準引越運送約款

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標準引越運送約款

引越しの契約は、国土交通省が定めた、約款が基本になっています。引越業者は、契約の際には、契約者に説明しなくてはならないと、法律により、規定されています。
   
「標準引越運送約款」及び、「標準貨物自動車利用運送約款」ですが、原文は難しいので、ポイントを簡単に解説します。

まず、契約時には、代金を払わなくて良いということを、覚えておきましょう。

契約をする際、手付金、内金を要求することは、標準引越運送約款で禁止されています。ですので、手付金、内金を要求されても、支払う必要はありません。

引越しのキャンセル料は、前日、当日のみ、支払いの義務があります。つまり、契約をしていても、引越し3日前より前であれば、キャンセル料は発生しません。前日は、運賃の10%以内、当日は、20%以内と決まっています。しかし、引越し日の2日前までに、変更がないかの確認がなかった場合には、全く支払う必要はありません。

それまでにかかってしまった実費は請求されてますが、これも契約書に明記されていないものについては、支払う必要はありません。
 
契約前に、段ボールなどの梱包資材を無料で置いていくのは、契約後のキャンセルを防ぎたいがための方法なので、契約先を決めるまでは断りましょう。契約先が決定したら、引越しの2日前までは、キャンセルを防止するために、サービスが良い場合があります。その間に、交渉したりサービスを受けたりするのが得策です。
 
キズ破損は、引越業者には3ケ月、損害賠償の請求は1年間可能です。
 
運搬中に、家財にキズをつけられたり、荷物が破損したような場合、3ケ月以内なら、運送業者に賠償請求できます。保険に入った場合は、1年以内なら、事故証明書が出ます。しかし、時間が経ってからの申請では、いつの破損であるか、証明が難しくなるので、引越し時に、よく確認しておくようにしましょう。

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